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出発地の住所 | |
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令和2年4月1日より、望まない受動喫煙の防止を図るため健康増進法の一部が改正されています。
そのため原則屋内禁煙となっており、喫煙には事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
〇会社、学校、病院、飲食店など屋内は原則禁煙です。
〇屋外に喫煙所を設置するときは出入口や道路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。
〇喫煙可能な飲食店や事業所には各種喫煙室の設置と標識の掲示が義務付けられています。
〇違反した場合は、罰則が科せられることがあります。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kenkou_fukushi/otona_kenkou_kenshinsoudan/1006977.html
【お問合せ先】
磐田市 健康増進課
TEL:0538-37-2011
磐田市 産業政策課
TEL:0538-37-4904
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